木曜コラム「公務員の仕事」第49回:公務員の有給休暇

 昨日の投稿では、選択的週休3日制の話題を取りあげました。また、新型コロナウィルスの蔓延によって在宅勤務が広がり、仕事とプライベートの区別がつきにくくなっているようです。そこで、今回は現在の制度で休みがとれる有給休暇について、私の経験を中心に述べたいと思います。

 公務員の有給休暇は20日間付与されます。また、使いきれなかった場合は翌年に繰り越すことができ、最大で40日になります。したがって、有給休暇をフル活用すれば毎月1.6~1.7日、繰り越し分も含めると毎月3.3日の休日をとれることになります。ざっと考えれば、国民の祝日等も含めて週休2日と週休3日を交互に過ごすことができる計算です(繰り越しは含めない)。週休2日から3日への拡大が議論されていますが、すでに週休2.5日にできると言えるでしょう。国家公務員の平均有給休暇取得数は14.8日(公務員白書)なので、週休2.4日程度が実現しているとも言えます。

 有給休暇を取得するのに、理由は必要ありません。極端に言えば「仕事をしたくないから」でも構わないのです。もちろん、上司の了解を得る必要があるので、なかなか正直には言えないでしょう。「子供の運動会」「親戚の結婚式」のような理由は十分通りますし、「旅行に行きたい」「ディズニーランドに行きたい」でも問題ありません。なお、仕事が大切なので、急に「明日から1週間休みます」というのは上司も困ってしまいます。ある程度事前に伝えておいたほうが良いです。

 なお、仕事が忙しい場合は上司が有給休暇取得を認めない場合もあります。1年間で忙しい時期はおおよそ予測できるので、予定を立てる前に有給休暇が取れそうな時期を相談しておくのも一法です。また、忙しくない場合でも同時期に複数の職員が一斉に有給休暇を取得すると仕事に支障が出る場合があるので、上司だけでなく同僚・先輩・後輩とも相談をしておくのがオススメです。

 もちろん、急に休まなければならない場合もあります。風邪をひいたので病院に行く、身内に不幸があった、といったことは、予測できません。しかし、これは本人の責任ではなく、誰でも起こることです。こうした場合も有給休暇を取得します。

 ちなみに、有給休暇は半日(0.5日)単位でも取得できます。午前もしくは午後のいずれか休むことができます。病院に行く場合は午前中に受診し、午後から仕事に行くこともできますし、その逆も可能です。個人的には午後からお休みをもらったほうが気持ちが楽かなと思います。

 これから選択的週休3日制の議論が本格化してくるでしょうが、まずは現在確立されている有給休暇の取得促進や拡大などの方が現実的で効果も同じのように感じます。そして、「休暇」なので「オフ」ではあるのですが、仕事に生かせる「自己投資」を促進するような仕組みを有給休暇に取り入れることも検討して良いのではないかと思います。

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